
5月20日に弁護士の方から連絡があり、【商標登録された漢字3文字の言葉を無断で使用することは、「商標権の侵害」および「不正競争防止法違反」になる行為です】との連絡が来ました。
以下、3点の対応を求められました。
(1)動画タイトルに商標登録されている「漢字3文字」を表示、又は動画内容にその言葉を用いた動画全てを削除すること。
(2)ハッシュタグとして使うのも禁止。削除すること。
(3)今後、無断で漢字3文字の表示を用いた活動を行わないこと。
そしてメールの最後に、「誠意あるご回答をいただけない場合,然るべき法的措置を講じざるを得ません」と書いてありました。
そして、期限は10日だったので、急いで450本の動画を削除しました。
今回の動画では加藤弁護士に相談し、事実それは「商標権の侵害」だったのか、どういったものが商標権の侵害となり得る危険性があるのかどういった対策をするべきなのかを議論しました。
ミニマリストブロガーさんやYouTuber さんが、今後の発信活動のお役に立てたらと思います。
この動画でお伝えすることは、それが「絶対」ではないということです。可能性の話をしており、「絶対に商標権の侵害になる」又は「絶対に商標権の侵害にならない」という話ではありません。
先方が「商標権の侵害」「不正競争防止法違反」だと認識すれば、裁判になる可能性があります。
商標登録された記事や動画を、残すか消すかは、自己責任でお願い致します。もちろん、ご自身が商標的使用をされている場合は、速やかに対処することをオススメします。
そして最後に、私はこの一件に関して深く反省しており、法違反に該当する可能性のある動画は全て削除しました。
今回の動画は、弁護士との事実確認と相談を兼ねた動画であり、他の発信者への注意喚起の動画になります。決して商標権利者や代理人弁護士を否定するものでは一切ありません。
【加藤弁護士のYouTubeチャンネル】
https://www.youtube.com/channel/UCkZjrnySMqfDWZtWoGphM3g
【加藤弁護士のTwitter:@999kt999】
https://twitter.com/999kt999
もし同様のケースでお困りでしたら、加藤弁護士のツイッターにDMを送ってみてください。
【対談まとめ】
①タイトル、サムネ、テロップにその文字を含めると、通知が来る可能性が高まる。
②動画内で、その言葉を発するだけでは「商標権の侵害」とはなりにくい。
③その言葉を用いた「知識の教授」は「商標権の侵害」となりうる。仮にその言葉を使っても、「表示」されていなければ、そもそも商標法上の「使用」には当たらない可能性は高い。
④「商標権の侵害」「不正競争防止法違反」の動画かどうかを、弁護士に調査してもらうには1本数万円ほどかかる。
⑤ストレス耐性がない人は、その言葉を「使わない・表示しない・言わない」ことがベスト。
⑥某番組も裁判調停中であることからして、その言葉の使用には注意が必要。
⑦「一般名詞」「一般動詞」としての使用は、注意が必要。おそらく、先方は「一般名詞化」「一般動詞化」を防ぐために、法的措置を取っているのではないかと推測される。
⑧代理人弁護士から通知が来た場合、すぐに弁護士に相談し、証拠保全すること。
#商標権の侵害 #不正競争防止法違反
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