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偽物は犯罪だと言う方へ...
個人的な使用を目的に購入されることは原則として刑罰の対象にはなりません。
しかし、ケースによっては違法となる可能性もあるので注意が必要です。以下で、それぞれのケースについて詳しく解説していきましょう。
まずは、なぜコピー商品に違法性があるのかについてお伝えしていきます。
ブランド商品の多くには、「商標権」という権利が存在し、法によって保護されています。この商標権とは、メーカー側が長年の努力により蓄積した商品や、メーカー自身の信頼を権利化したものです。商標権者は、第三者が同一もしくは類似の商標を使うことを排除できます。
もしも商標権者の許諾無しに、他人が商標権を不正使用した場合には、商標権の侵害という罪になります(商標法78条)。10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(あるいはその両方)となります。
また、商標法37条や67条に列記された行為は、商標権侵害を助長する行為として、を「みなし侵害行為」と規定しています。この場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(あるいはその両方)となります(78条の2)。
話を戻しましょう。
コピー商品であることを知った上で、個人使用目的による購入をしたことが犯罪になってしまうのでしょうか。
商標権の効力というのは、あくまで「業」として権利の侵害行為を行った場合に限られます(なお、これには「みなし侵害行為」も含まれます)。そのため、個人的な使用については原則、処罰対象になることはありません。
しかし、「業」として行ったかどうかには判断が必要になります。この場合、行為者が事業者であるかどうかはもちろん、行為が反復継続されたかどうかも考慮の対象になってきます。
もしも「業」であると判断されてしまった場合、次の問題は「個人的な使用」が、「譲渡、引渡しまたは輸出のために所持する行為」(37条2号)に該当するかどうかです。
ただし、"使う"ということは"所持する"とイコールになるのが当たり前です。また、コピー商品を使用することが、市場拡散につながるかと言うと、そうではありません。
そのため、個人的な使用が目的の所持については、「侵害とみなす行為」(37条2号)には含まれないので、基本的には罪に問われることはないと考えられます。
ただし、個人的な使用を目的として購入したコピー商品を他人に譲渡する場合には、注意が必要です。
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